早期対応による紛争の予防
相続・遺産分割の段階において直ちに問題が発生するのではなく、各段階を経て問題に発展する場合が多いように思われます。
例えば、認知症を患われたご親族がおられ、将来的にその方の遺産分割が見込まれる場合、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、生前から適切な財産管理を行うことで、財産の散逸や親族間における不信感・不公平感を回避し、将来における紛争の発生を未然に防ぐことができるかもしれません。散財の危険が切迫しているような緊急事態には、後見人が選任される前に財産管理者を選任してもらい、問題のある行為を取り消すことができる場合もあります。
また、生前、専門家に相談された上で、残された親族間で紛争が生じない形で遺言書を作成されることも、将来における紛争予防につながります。遺産分割の段階でも、専門家が間に入ることにより、円滑な話合いや手続の進行を期待できると思われます。
不運にもご親族間での紛争に発展した場合でも、専門家の助力を得て、ご自身にどのような権利があり、どのようにしてその権利を主張することができるのかを知ることで、ご自身の権利を守り、あるいは少しでも回復できる可能性が高まると思われます。
お早めにご相談を
手続によっては期間制限があるものもあります。例えば、多額の借金を抱えて亡くなられたご親族がおられる場合、この方の相続人は、権利だけではなく、借金も相続してしまいます。借金の相続を免れるためには、相続放棄という手続をとる必要がありますが、この手続は、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」とる必要があります(民法915条1項本文)。
未然に紛争を防ぐ上でも、相続や遺産分割についてご心配や疑問があれば、お早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所の方針
当事務所は、ご相談者様のお話を親身にお伺いし、ご相談いただいた段階に応じ、どのような対応が紛争の予防・解決に繋がるのかをご提案いたします。
また、秘密厳守を徹底しており、ご相談いただいた事実・内容は、たとえご家族様からのお問合せであっても、ご相談者様のご承諾がない限り、お伝えいたしません。
是非、ご相談ください。