同意の有無による手続の違い
離婚するにあたり、相手方の同意が得られるのかによって、手続の流れが異なってきます。
同意を得られる場合で、親権など離婚に際しての取決めも当事者間の話合いでまとまるのであれば、離婚届にお互いがサインし、届出れば離婚が成立します。協議離婚(きょうぎりこん)と呼ばれますが、できる限り取決めた内容を書面で残し、相手方の協力が得られるのであれば、公正証書を作成しておいた方が良いかと思います。
同意を得られない場合でも、家庭裁判所に調停(ちょうてい)を申立てることで、手続の中で離婚に際しての取決めがまとまり、離婚が成立する可能性があります。
そもそも相手方が離婚に応じる意思が無いような場合には、調停を経た上で、訴訟(そしょう)を提起する必要があります(調停前置主義)。判決で離婚が認められれば、相手方の意思に関わらず離婚できますが、解決するまでに数年かかることもあります。また、単に性格の不一致があれば直ちに離婚できるという訳ではなく、法的離婚原因と呼ばれる要件を充たす必要があります(民法770条1項)。
離婚するに際して取決める内容
子供に関するものとお金に関するものがあります。
子供に関して、離婚する際、未成年のお子様がおられる場合には、ご夫婦の一方を親権者と定める必要があります。併せて、養育費の支払方法や金額、監護親とならなかった親と子供との面会方法も定めることになるかと思います。
お金に関しては、婚姻後に形成されたご夫婦の共有財産(例えば、預貯金や共有不動産です)をどのように分けるのか。それはどれ位の金額になるのかといった財産分与。ご夫婦の一方に不貞があった場合などの慰謝料。婚姻期間中の厚生年金(あるいは共済年金)の保険料納付記録(払込保険料の総額のことです。)を当事者間で最大0.5の割合で分割する年金分割についての取決めがなされるかと思います。
なお、夫婦には、婚姻費用の分担義務がありますので、別居中は、相手方に対し、生活費の請求ができます。ご自身の年収が相手方よりも低く、婚姻費用を受け取ることができるような場合には、婚姻費用の分担を求める調停を早めに申立てることをお勧めいたします。
お早めにご相談を
早い段階で、ご自身が相手方に対してどのような権利を主張することができるのか、その権利を主張するためにはどのような資料が必要となるのかを知ることで、離婚に際して少しでも有利な取決めができる可能性が高まると思われます。
また、不貞に関する証拠は時間の経過と共に散逸するものと思われます。
お早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所の方針
当事務所は、ご相談者様のお話を親身にお伺いし、ご相談いただいた段階に応じ、今後の対応、準備についてご提案いたします。
また、秘密厳守を徹底しており、ご相談いただいた事実・内容は、たとえご家族様からのお問合せであっても、ご相談者様のご承諾がない限り、お伝えいたしません。
是非、ご相談ください。